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公益 ※会員と地域の皆さんが対象の事業

更新日:2013年7月1日

内部統制基本方針

一般財団法人兵庫県学校厚生会内部統制基本方針

一般財団法人兵庫県学校厚生会(以下「厚生会」という。)は、厚生会の理念実現のため、全役職員が業務内容について社会的責任を十分認識し、常に法令・定款・規程等を遵守し、会員をはじめとする利用者の信頼を得て、継続的な業務の有効性及び効率性の向上に取り組み、次のとおり健全な運営を行います。

 

1.会員等利用者保護の管理に関する体制を整備します。

2.すべての役職員が共通した倫理観、使命感をもって業務を遂行する体制を整備します。

3.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を整備します。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備します。

5.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備します。

6.理事及び職員の職務の執行が、法令・定款・規程等に適合することを確保するための体制を整備します。

7.監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備します。

 

適正な業務を確保するための内部統制システムを次のとおり整備し運用します。

 

1.会員等利用者保護の管理に関する体制

(1)会員保護等の管理に関する体制の確保

ア.会員規程に基づき、会員に対して各種事業及び情報の提供が適切かつ十分に行われる体制を確保します。

イ.会員からの相談、要望及び苦情に対する対応が適切かつ十分に行われる体制を確保します。

ウ.個人情報については、個人情報保護法及び個人情報保護規程に基づき、個人の権利・利益の侵害の未然防止

に万全を期するとともに、漏えい防止等情報の管理が適切に行われる体制を確保します。

(2)情報セキュリティの確保

情報セキュリティ規程に基づき、責任体制を明確にするとともに、会員情報や業務に関する重要な情報資産を適切に管理し、不正アクセスや改ざんなどさまざまな脅威から保護する体制を確保します。

 

2.すべての役職員が共通した倫理観、使命感をもって業務を遂行する体制

(1)役職員倫理規程等の遵守

行動規範、役職員倫理規程等を倫理に関する具体的行動指針とし、高い倫理観を持って事業を運営します。

(2)倫理推進体制

責任体制を明確にするため担当役員を置き、倫理の確立、コンプライアンス意識の醸成、綱紀の保持に努めます。

(3)継続的な啓発活動

職員研修等を実施し、役職員に対する継続的な啓発活動を行います。また、役職員に対する意識調査等を行い、倫理感、使命感の向上を図ります。

 

3.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)重要文書の管理

評議員会及び理事会の議事録等の重要文書は、保管責任者、保管場所、保存期間を定め適切に管理します。

(2)アクセス制限

ネットワーク・サーバはセキュリティ対策を施し、情報システムへのアクセス権限を制限し適切に管理します。

(3)文書管理の運用

文書に関する業務の正確化と円滑化を図るため、文書管理規程に基づき適切に管理・運用します。また、文書の保存期間については、法令に定めるもののほか、活用・保存期間基準に従い適切に保存します。

 

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスク管理体制

適切なリスク管理を推進するため、リスク管理規程に基づき、業務に内在するリスクの所在、種類及び特性を把握し、統合的な観点からのリスク管理を行います。また、内部監査部門は、各部署における保有リスクや対策を集約したリスク対策アクションプランに基づき、各種リスクや対応状況を統括管理します。

(2)緊急時の対策等の整備

災害等の緊急時には、業務の早期回復を行うために適切な危機管理対応を行います。また、事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しての予防措置を整備します。

 

5.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)意思決定ルール等の明確化

理事会運営規程及び決裁規程等に基づき、効率的かつ迅速な意思決定を行います。

(2)常勤役員会の設置

迅速な業務執行と理事会の機能をより強化するために、理事長及び常勤役員が出席する常勤役員会を毎月1回以上開催し、業務執行に関する基本的な事項に係る意思決定を行い、全般的統制を図ります。ただし、重要事項については、常勤役員会において議論を行い、理事会にて意思決定を行います。

 

6.理事及び職員の職務の執行が、法令・定款・規程等に適合することを確保するための体制

(1)コンプライアンス推進体制

ア.厚生会は、役職員に対してコンプライアンス意識の醸成と定着を図るため、継続的な教育と行動提起を行いま

す。また、必要な諸規程等を役職員が常に閲覧できるようにします。

イ.行動規範、役職員倫理規程等の周知徹底に努め、綱紀粛正を図ります。

ウ.各部署は関連法規に沿った規程・マニュアルを策定し業務を実行します。

エ.公正な業務執行を行うため、適正なガバナンス体制を維持し、理事会の監督機能を確保します。

オ.内部監査部門として、他の事業部門から独立した法人統括部を置き、内部監査規程に基づき、法令等の遵守

状況について定期的に監査し、定着状況の確認及び評価を行います。また、業務、財産及び内部管理体制に関

する適切性、有効性を監査し、その結果を理事長に報告します。

カ.法人統括部は、監事及び会計監査人と日ごろから連携し、厚生会のコンプライアンス体制およびコンプライアン

スに関する課題の把握に努めます。

キ.役職員は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で臨みます。

(2)コンプライアンス違反発生時の体制

ア.法令・社会的責任に関わる緊急事態が発生した場合は、緊急時対応手順に従い、総務部長が理事長及び常勤

役員へ報告するものとします。

イ.理事長を議長とする緊急常勤役員会を開き、事態の適正な収拾、再発防止策の立案を行います。

ウ.当該発生事実を評議員会及び理事会へ報告します。

エ.法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、内部通報システムを整備し、運用を行います。

(3)違反行為等に対する処分

職員の法令・定款・規程違反行為については、就業規程に従い考査委員会を設置し処分を決定します。

 

7.監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監事による監査

ア.役職員は、監事監査規程に基づき、監査に関して監事から必要な説明又は資料の提供を求められた場合は速

やかに対応するとともに、監査の円滑な実施に協力します。

イ.監事は、理事会その他重要な会議に出席することができるものとします。

(2)監事への報告

役職員は、法令違反行為、業務上の事故、その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事態が発生したときは、直ちに監事に報告するものとします。

(3)監事と理事長の意見交換等

監事は、理事長と随時意見交換ができるものとします。

(4)他の監査機関との連携

ア.監事は、内部監査部門と緊密な連携を保ち、内部監査部門が行う監査の結果を活用するとともに、内部監査部

門に説明又は報告を求めることができるものとします。

イ.監事は、会計監査人と緊密な連携を保ち、相互に積極的な情報交換を行うとともに、会計監査人から監査計

画、体制、方法、結果等について説明又は報告を求めることができるものとします。

 

2013年5月24日制定

よくあるご質問

お問い合わせ

法人統括部法人統括課

電話番号:078-331-9969

ファクス番号:078-331-8055