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ホーム > 定期預金満期手続きを行わなかった場合について

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更新日:2025年11月21日

定期預金満期手続きを行わなかった場合について

質問

定期預金が満期になりました。特に手続きをしなかった場合、どうなりますか?

回答

◆ 現職会員の方 ◆
利息を含め、前回と同じ期間の定期預金として自動的に継続となります。
なお、利率は満期時の通常利率が適用されます。
※満期時に預入総合計が3,000万円の限度額を超えた場合、超過分を満期月の翌々月までに厚生会登録口座へ自動送金となり、残りの金額は同じ期間の新規定期預金となります。

◆ 退職会員の方 ◆
満期解約となり、満期月の翌々月までに厚生会登録口座へ自動送金となります。
なお、再任用の方で、定期預金の継続を希望する場合は、満期日までに必ず手続きをしてください。満期日を過ぎるとご希望の手続きができない場合があります。また、満期日以降の利息はつきません。

◆ 退会された方 ◆
満期解約となり、満期月の翌々月までに厚生会登録口座へ自動送金となります。
なお、満期日以降の利息はつきません。

お問い合わせ

信用共済部預金係・貸付係

電話番号:078-331-9974

ファクス番号:078-322-3582