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更新日:2024年4月2日
病気・ケガによる死亡・高度障がいを保障。
残された家族の生活費や緊急一時金に備えることができます。
毎年保障額の見直しができ、ライフステージに応じた必要な保障を設定することができます。
(ただし、健康状態によっては保障額を増額できない場合があります。)
制度の詳細については、下記の動画をご覧ください。
遺族年金(遺族の生活資金)と一時金で必要な保障が準備できます。(ただし、こども特約の保険金は一時金でお支払いします。)
遺族年金部分の受取額は初年度受取額の3%が毎年増加します。
保険年齢85歳まで継続加入できます。(退職後に継続加入するには退職会員となられることが必要です。)
1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込掛金から配当金を控除した金額)が軽減されます。(脱退され、保険期間の途中で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。)
医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。※告知に関しては、「正しく告知いただくために」をご覧ください。
ご本人さまがご加入の場合、配偶者さま・お子さまもお申込みができます。
基本部分 | 遺族年金部分 | 生活維持資金 「残された家族の日常生活費」 各年代における、遺族に必要と考えられる生活費のうち公的遺族年金による不足額を補います。 |
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一時金部分 | 生活復興資金 「不時の出費、こどもの教育資金、緊急予備資金など」 各年代によける、家族構成等を踏まえ、必要となるまとまった支出への一時金を準備できます。 |
|
付加部分 | 遺族年金部分継続コース | 詳細は、生命保険関係資料請求フォームよりパンフレットをご請求ください。 |
詳しくは、厚生会グループ保険パンフレットをご参照ください。
遺族年金部分と一時金を組み合わせ、必要な保障を効率的に準備できます。遺族の生活維持資金として必要な額の50~70%を公的遺族年金と遺族年金部分で確保し、生活を復興するための資金を一時金で確保することができます。
〈本人・配偶者〉61歳以降85歳まで一時金部分のみ継続できます。
(ただし、60歳時の遺族年金+一時金の合計保険金額の範囲内で以下のコースから選択)
〈子ども〉・・・・・・300万円
この文章は「厚生会グループ保険」の概要をご案内するものです。
実際の申込みに際しては、パンフレット及び重要事項説明書をご覧の上ご加入の手続きをしていただく必要があります。
日本生命保険相互会社
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