ホーム > 学校行事に関する保険 > 「トライやる・ウィーク」実施における総合補償制度
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更新日:2024年4月4日
「トライやる・ウィーク」に参加されるすべての方を補償の対象とした損害保険です。
活動中に、第三者の身体または財物に損害を与えた場合の「賠償責任補償」および「見舞金制度」(「身体障害見舞金」および「財物損壊見舞金」)の二つがセットになっています。
トライやる・ウィークに参加中に、第三者の身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
この場合、トライやる・ウィークに参加されている当人同士の事故に伴なう賠償責任も含まれます。
【保険金をお支払いできない主な場合】
トライやる・ウィーク事業に参加されるすべての方が、
1.偶然な外来の事故によりケガをされたり、死亡をされたり、
2.かぶれ(接触性皮膚炎)
もしくは
3.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を発病した場合に、「トライやる・ウィーク活動に関する見舞金支給規程(PDF:523KB)」に従い、「身体障害見舞金」をお支払いします。
また、自宅と活動参加のために集合する所定の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間に生じたケガ等も対象としています。
ボランティアの方で「トライやる・ウィーク」のために、自己が所有、使用もしくは管理する建物・動産を提供した場合において、「トライやる・ウィーク」に起因して建物・動産が損壊(損害額が5万円を超過)した場合に、「トライやる・ウィーク活動に関する見舞金支給規程(PDF:523KB)」に従い、「財物損壊見舞金」をお支払いします。
<ご注意>身体障害見舞金は、健康保険・生命保険などとは関係なくお支払いします。
ボランティアが所有、使用もしくは管理する建物・動産を「トライやる・ウィーク」活動のために提供された場合、当該建物・動産が「トライやる・ウィーク」活動に起因して、損壊(損害額が5万円を超過)した場合に、賠償補償金とは別に「財物損壊見舞金(定額 1万円)」をお支払いします。
【見舞金をお支払いできない主な場合】
補償限度額(対人・対物共通) |
3億円 |
---|
死亡後遺障害見舞金 | 1,700万円 | |
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入院見舞金(180日限度) |
(1~3日) |
10,000円 |
手術見舞金(入院後) |
種類に応じて |
7万、14万、28万円 |
通院見舞金(90日限度) |
(1~3日) |
7,000円 |
財物損壊見舞金 |
(損害額5万円超の場合) |
10,000円 |
死亡・後遺障害見舞金 | 1,000万円 | |
---|---|---|
入院見舞金(180日限度) |
(1~3日) |
8,000円 |
手術見舞金(入院後) |
種類に応じて |
5万、10万、20万円 |
通院見舞金(90日限度) |
(1~3日) |
5,000円 |
1名につき |
520円 |
---|
実施日程が決定次第、「暫定用申込書」に、実施予定日・参加予定生徒数をご記入・公印押印後、原本をご提出ください。
暫定掛金の支払いは、日程が決定次第、実施までにご送金ください。
実施後、参加生徒数、1日平均ボランティア数をもとに、「確定精算用申込書」を作成し、公印押印後、原本をご提出ください。
確定精算掛金の支払いは、終了後1カ月以内にご送金ください。
トライやる・ウィーク推進協議会(事務代行:(一財)兵庫県学校厚生会)
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目7-34
電話 078-331-9317(直通)・FAX 078-331-9910
銀行名 | 三井住友銀行 神戸営業部 |
---|---|
口座番号 | 普通 8619623 |
口座名義 | トライやる・ウィーク補償事務局 |
振込人名義 | (例) 〇〇市立〇〇中学校 |
※掛金の振込手数料は学校側でご負担ください。
ただちに、各教育委員会窓口までご連絡のうえ、「『トライやる・ウィーク』活動参加者事故発生報告書」を作成し、トライやる・ウィーク推進協議会(事務代行:(一財)兵庫県学校厚生会)宛てにご送付ください。
『トライやる・ウィーク』活動参加者事故発生報告書(ワード:21KB)
トライやる・ウィーク推進協議会(事務代行:(一財)兵庫県学校厚生会)
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目7-34
電話 078-331-9317(直通)・FAX 078-331-9910
≪ご注意≫
受付後、引受保険会社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)から、所属所宛てに請求書等の保険金請求手続き書類をお送りします。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
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