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ホーム > 学校行事に関する保険 > ひょうご学校応援ボランティア補償制度

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更新日:2024年2月13日

ひょうご学校応援ボランティア補償制度

「学校支援地域本部事業」の実施に伴い、各市町教育委員会に登録された学校支援ボランティアの方が、下記に該当した場合に、身体障害見舞金をお支払いします。

  1. 偶然な外来の事故によるケガ・死亡
  2. かぶれ(接触性皮膚炎)の発症
  3. 細菌性食中毒の発症

保険内容

お支払いする見舞金

補償金額と掛金

手続方法

 保険内容

この補償制度は、「学校支援地域本部事業」の実施に伴い、各市町教育委員会に登録される学校支援ボランティアの方が、

  1. 偶然な外来の事故によるケガ・死亡
  2. かぶれ(接触性皮膚炎)の発症
  3. 細菌性食中毒の発症

のいずれかに該当した場合に、「学校支援地域本部事業」ひょうご学校応援ボランティアに関する見舞金支給規程(PDF:423KB)に従い、身体障害見舞金をお支払いするものです。
参加中だけでなく、自宅と事業参加のために集合する所定の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間も補償されます。

見舞金をお支払いする事故の具体的な例

  • 「学校支援地域本部事業」に参加中、事故により不幸にして死亡されたとき
  • 施設内において、階段で足を踏み外してケガをされたとき
  • 活動中または集合場所に集まる途中に車にはねられてケガをされたとき
  • 施設の機械操作を誤り、火傷を負ったとき
  • 作業中に、手にかぶれが発生したとき
  • 提供された弁当で細菌性食中毒が発生したとき

 お支払いする見舞金

死亡見舞金

事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガ等のために死亡されたときは、死亡見舞金をお支払いします。

後遺障害見舞金

事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガ等のため後遺障害が生じたときは、その程度に応じて、後遺障害見舞金をお支払いします。

入院見舞金

ケガ等による入院(入院に準じた状態を含みます)の日数(事故の日からその日を含めて180日以内)に応じて、入院見舞金をお支払いします。

手術見舞金

入院見舞金が支払われる場合、その治療のために手術を受けたときは、手術の種類に応じて手術見舞金をお支払いします。

通院見舞金

事故の日からその日を含めて180日以内のケガ等による通院(往診を含みます)の日数に応じて、通院見舞金をお支払いします。
ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対してはお支払いできません。

≪ご注意≫
身体障害見舞金は、健康保険・生命保険などとは関係なくお支払いします。

見舞金をお支払いできない主な場合

  • 故意によるケガ、または自殺行為や犯罪行為によるケガ
  • 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 戦争・暴動によるケガ
  • はり・灸による治療
  • 疾病に起因するもの(接触性皮膚炎、細菌性食中毒は除きます。)
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ
  • 食あたり、下痢

 補償金額と掛金

ひょうご学校応援ボランティア補償制度制度の補償内容

見舞金種類

補償金額

死亡・後遺障害見舞金

1,000万円

入院見舞金

(1~3日)
(4~6日)
(7~10日)
(11~20日)
(21~30日)
(31日以上)

8,000円
20,000円
32,000円
60,000円
100,000円
150,000円

手術見舞金(入院後)

種類に応じて

4万、8万、16万円

通院見舞金

(1~3日)
(4~6日)
(7~10日)
(11~20日)
(21~30日)
(31日以上)

4,000円
10,000円
16,000円
30,000円
50,000円
75,000円

補償期間

各市町実行委員会からご入金(着金確認日)以降、任意の日から1年間

掛金

1クラスにつき

1,200

 

 

  • 小学校1~6年・中学校1~3年のクラス数(特別支援学級は除く)
  • 複式学級は1クラスでカウントしてください

 手続方法

契約単位

各市町実行委員会単位でのご契約となります。
(学校単位でのお申込みはできません。)

実施日までのお手続き

  1. 各市町実行委員会より「ひょうご学校応援ボランティア補償制度係」に連絡してください。
  2. 連絡があり次第、申込書・振込用紙を郵送します。
  3. 申込書に必要事項を記入のうえ返送し、お申込み時点の学級数×1,200円をお振込みください。
  4. 着金確認日以降、任意の日から1年間の補償となります。

事故が起きたら

ただちにひょうご学校応援ボランティア補償制度係までご連絡ください。
事故の対応はすべて、ひょうご学校応援ボランティア補償制度係で行います。

 申込み先・連絡先

(一財)兵庫県学校厚生会 団体保険係 ひょうご学校応援ボランティア補償制度係
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目7-34
電話 078-331-9317(直通)・FAX 078-331-9910

利用にあたっての留意事項

この制度のご利用にあたっては、以下の2点が条件となります。

  • 各市町教育委員会と登録される学校支援ボランティアの間で「学校支援地域本部事業」ひょうご学校応援ボランティアに関する見舞金の支給内容(支給対象者・支給条件・支給額等)について約定されていること。
  • 支給対象者の住所、氏名等が管理されており、必要な場合には確認できること。

パンフレット等

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

よくあるご質問

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お問い合わせ

第2事業部団体保険係

電話番号:078-331-9317

ファクス番号:078-331-9910