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ホーム > 学校行事に関する保険 > 「トライやる・アクション」実施における総合補償制度

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更新日:2024年4月4日

「トライやる・アクション」実施における総合補償制度

この補償制度は、トライやる・アクション事業に参加される方を補償の対象とした損害保険です。

活動中に第三者の身体または財物に損害を与えた場合の賠償責任補償』、および、
活動中に生徒がケガ等をした場合の見舞金制度』(「身体障害見舞金」)の二つがセットになっています。

賠償事故に対して

見舞金制度(身体障害見舞金)

補償金額と掛金について

手続き方法と掛金支払について

事故が起きたら

 賠償事故に対して

トライやる・アクション事業に参加中に、第三者の身体・財物に損害を与え、その賠償責任を負われた場合に補償金をお支払いします。
この場合、トライやる・アクションに参加されている当人同士の事故に伴なう賠償責任も含まれます。

補償金をお支払いする事故の具体的な例

  • 老人施設で活動中、介助のミスで誤って、病人・老人等にケガをおわせたとき
  • 施設で活動中、生徒が誤って施設の事務機械をこわしてしまったとき
  • 活動場所である施設へ行く途中で、生徒同士がふざけており一人が駅のホームから転落して大ケガを負い、それによりケガをさせられた生徒の保護者がケガをさせた生徒の保護者を訴えたとき

お支払いする補償金について

  • 損害賠償金
    ※治療費、入院費、休業補償費、修理費、慰謝料(身体賠償のみ)、人格権侵害による損害賠償金など。ただし、人格権侵害による損害賠償金については100万円が限度です。
  • 弁護士への報酬や訴訟の費用
  • 応急手当、緊急措置に要した費用

【補償金をお支払いできない主な場合】

  • 故意による事故
  • 自動車、航空機、船舶、銃等による事故
    ※ただし、傷害については見舞金制度で補償されます。
  • 同居の親族に対する事故
  • 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故
  • 本人が持参した食事(弁当等)で本人自身が食中毒になった場合
  • 借り物、預り物等、生徒等が所有、使用、管理する財物の損壊事故
    ※ただし、「トライやる・アクション」活動の受け入れ先が所有、使用、管理する財物は補償対象になります。

 見舞金制度(身体障害見舞金)

トライやる・アクション事業に参加中の方が下記の3つの場合に該当したとき、
「トライやる・アクション」活動に関する見舞金支給規程(PDF:523KB)」に従い、「身体障害見舞金」をお支払いします。

  • 偶然な外来の事故によりケガをしたり、死亡したりした場合
    ※自宅と活動参加のために集合する所定の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間に生じたケガ等も対象です。
  • かぶれ(接触性皮膚炎)
  • 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を発病

見舞金をお支払いする事故の具体的な例

  • トライやる・アクションに参加中、事故により不幸にして死亡されたとき
  • 施設内において、階段で足を踏み外してケガをされたとき
  • 活動中に、車にはねられてケガをされたとき
  • 施設の機械操作を誤り、火傷を負ったとき
  • 草抜き作業中に、手にかぶれが発生したとき

お支払いする見舞金

身体障害見舞金

  1. 死亡見舞金
    事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガ等のために死亡されたときは、死亡見舞金をお支払いします。
  2. 後遺障害見舞金
    事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガ等のため後遺障害が生じたときは、その程度に応じて、後遺障害見舞金をお支払いします。
  3. 入院見舞金
    ケガ等による入院(入院に準じた状態を含みます)の日数(事故の日からその日を含めて180日を限度とします)に応じて、入院見舞金をお支払いします。
  4. 手術見舞金
    入院見舞金が支払われる場合、その治療のために所定の手術を受けたときは、手術の種類に応じて手術見舞金をお支払いします。
  5. 通院見舞金
    事故の日からその日を含めて180日以内のケガ等による通院(往診を含みます)の日数(90日を限度とします)に応じて、通院見舞金をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対してはお支払いできません。

<ご注意>身体障害見舞金は、健康保険・生命保険などとは関係なくお支払いします。

【見舞金をお支払いできない主な場合】

  1. 故意によるケガ、または自殺行為や犯罪行為によるケガ
  2. 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  3. 戦争・暴動によるケガ
  4. はり・灸による治療
  5. 疾病に起因するもの(接触性皮膚炎、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は除きます。)
  6. 地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ
  7. 食あたり、下痢(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒によるものは除きます。)

 補償金額と掛金について

賠償補償の補償内容

補償限度額(対人・対物共通)

3億円

見舞金制度の補償内容(補償対象:生徒)

死亡・後遺障害見舞金   1,000万円
入院見舞金(180日限度)

(1~3日)
(4~6日)
(7~10日)
(11~20日)
(21日以上10日につき)

8,000円
25,000円
42,000円
67,000円
25,000円加算

手術見舞金(入院後)

種類に応じて

5万、10万、20万円

通院見舞金(90日限度)

(1~3日)
(4~6日)
(7~10日)
(11~20日)
(21日以上10日につき)

5,000円
15,000円
25,000円
40,000円
15,000円加算

掛金

トライやる・アクションに参加した生徒数

1名1日につき100

 手続方法と掛金支払いについて

「トライやる・アクション」の実施までに

実施日程が決定次第、「暫定用申込書」に、実施予定日・参加予定生徒数をご記入・公印押印後、原本をご提出ください。

「トライやる・アクション」の実施後

実施後、参加生徒数をもとに、「確定精算用申込書」を作成し、公印押印後、原本をご提出ください。
確定精算掛金の支払いは、終了後1カ月以内にご送金ください。

書類の提出先

トライやる・ウィーク推進協議会(事務代行:(一財)兵庫県学校厚生会)
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目7-34
電話 078-331-9317(直通)・FAX 078-331-9910

掛金の振込先

銀行名 三井住友銀行 神戸営業部
口座番号 普通 8619623
口座名義 トライやる・ウィーク補償事務局
振込人名義 (例) 〇〇市立〇〇中学校

※掛金の振込手数料は学校側でご負担ください。

 事故が起きたら

ただちに、各教育委員会窓口までご連絡のうえ、「『トライやる・アクション』活動参加者事故発生報告書」を作成し、トライやる・ウィーク推進協議会(事務代行:(一財)兵庫県学校厚生会)宛てにご送付ください。

事故に係る連絡先

  • 神戸市教育委員会
  • 兵庫県教育委員会 各教育事務所 教育振興課(教育振興室)

提出書類

『トライやる・アクション』活動参加者事故発生報告書(ワード:22KB)

事故発生報告書の提出先

トライやる・ウィーク推進協議会(事務代行:(一財)兵庫県学校厚生会)
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目7-34
電話 078-331-9317(直通)・FAX 078-331-9910

≪ご注意≫

  • 本人の事故に対する「身体障害見舞金」の対象となる治療日数は、平常の生活や仕事にさしつかえない程度に治った日(事故の日から180日が限度)までの実治療日数で、入院は180日、通院は90日が限度となります。
  • 健康保険・生命保険などに関係なく見舞金をお支払いします。
  • 「身体障害見舞金」の対象となる治療は、医師法に定める医師のみとします。
  • 賠償事故については、速やかに「トライやる・ウィーク補償事務局」へご相談ください。

報告書受付後

受付後、引受保険会社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)から、所属所宛てに請求書等の保険金請求手続き書類をお送りします。

各種様式等

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

よくあるご質問

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お問い合わせ

生活事業部団体保険係

電話番号:078-331-9317

ファクス番号:078-331-9910