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ホーム > 預金・貸付 > 貸付事業 > 一部償還・一括償還の手続方法

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更新日:2023年4月27日

一括償還・一部償還の手続方法

申込方法

まずは、下記のいずれかの方法でお申込みください。

電話

貸付係または各支部事務所にお電話等によりお申込みください。

お申込みの際には、会員番号会員氏名貸付種類(複数ある場合は貸付番号などどの貸付か特定できる情報)、償還希望金額償還希望月(当月または翌月など)、ご希望の入金方法をお伝えください。

手続きかんたんシステム

手続きかんたんシステム(要登録)の「貸付金の繰上償還申込み」画面からお申込みください。

※「貸付金の繰上償還申込み」を行っただけでは、繰上償還は完了しません。下記「入金方法」を参照のうえ、必ずいずれかの入金手続きをお取りください。

入金方法

お申込み後、下記いずれかの方法でご返済ください。
※ご連絡なく入金があった場合、入金目的がわからなくなります。必ず償還希望のお申込みをお願いします。

振込用紙による入金

  1. 繰上償還申込締切日(毎月5日前後)までにお申込みください。(繰上償還申込締切日を過ぎると、翌月以降の償還として受け付けます)
  2. 月初めに厚生会から所属所に振込用紙(振込手数料無料)を送付します。
  3. 振込用紙に同封の請求書に記載している振込期日(毎月15日前後)までに取扱銀行にてお振り込みください。(取扱銀行:三井住友銀行、但馬銀行、みなと銀行)
    なお、インターネットバンキングやATM等で振り込む場合、または、厚生会専用の振込用紙を使用せずに取扱銀行以外の金融機関から振り込む場合は、こちらをご覧ください。

「積立預金一部払戻し依頼書」で積立預金から返済

  1. 繰上償還申込締切日(毎月25日前後)までにお申込みください。(繰上償還申込締切日を過ぎると、翌月以降の償還として受け付けます)
  2. 月初めに厚生会から所属所に「積立預金一部払戻し依頼書」を送付します。
    なお、「積立預金一部払戻し依頼書」は所属所にも据え置きさせていただいています。
  3. 「積立預金一部払戻し依頼書」に必要事項をご記入の上、月末の最終営業日の2営業日前までに支部事務所または貸付係にご提出ください。

「手続きかんたんシステム」で積立預金から返済

  1. 繰上償還申込締切日(毎月25日前後)までにお申込みください。(繰上償還申込締切日を過ぎると、翌月以降の償還として受け付けますので、以下の手順は翌月以降にお手続きください。)
  2. 「手続きかんたんシステム」の「積立預金から貸付金の返済」ページに特別償還を申し込んだ貸付が表示されますので、必要事項を入力し手続きをしてください。
    手続期間:繰上償還申込日の翌営業日~申込月の月末営業日の2営業日前

【「手続きかんたんシステム」で手続きをする際のご注意】

  • 特別償還のお申込みが「手続きかんたんシステム」の「積立預金から貸付金の返済」画面に反映するのは、特別償還申込日の翌営業日以降です。
  • 申込月の月末営業日の2営業日前までに手続きをしてください。期限を過ぎた場合は、再度お申込みからやり直してください。

よくあるご質問

お問い合わせ

信用共済部預金係・貸付係

電話番号:078-331-9974

ファクス番号:078-322-3582