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ホーム > 預金・貸付 > 預金事業 > 解約・一部払戻し手続き

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更新日:2023年6月22日

解約・一部払戻し手続き

解約手続き

預金名 

積立預金

すまいる積立預金

定期預金/再任用退職会員向け定期預金

提出書類

解約依頼書(様式第11号)
積立預金加入票   すまいる積立預金加入票

定期預金証書

※「定期預金証書なし」の定期預金の場合は、提出の必要はありません。 

※加入票・証書を紛失した場合は、解約依頼書(様式第11号)の預金証紛失届欄に登録印を押印ください。 

解約方法

毎月末営業日(月末営業日の前日までに本部必着)
※信用ネットサービスからの解約手続きはできません。

随時

解約手数料

不要

初回入金日から6ヵ月未満は解約不可

契約期間により中途解約利率を適用

備考

すまいる積立預金加入の場合、積立預金の解約は不可

5年(貯蓄年金型)を解約した場合、ハッピーライフ年金(日本生命)部分も同時に解約となります。

信用ネットサービス(要登録)から中途解約手続きができます。

 

〈注意ポイント〉

積立預金を中途解約した場合、次の決算を越えるまで再加入はできません。
 ・2月1日~7月末日に解約→8月から再加入受付可
 ・8月1日~1月末日に解約→2月から再加入受付可

積立預金の一部払戻し手続き

手続時期

いつでも払戻し可能

提出書類

積立預金一部払戻依頼書(様式第10号)

信用ネットサービス(要登録)からも払戻可能

備考

厚生会事務手続き終了日の翌営業日に登録口座へ送金 

 ※各種手続きについては、トータルガイドをご覧ください。

よくあるご質問

お問い合わせ

信用共済部預金係・貸付係

電話番号:078-331-9974

ファクス番号:078-322-3582