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ホーム > 預金・貸付 > 預金事業 > お預けいただく前に

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現職

更新日:2026年8月24日

お預けいただく前に

※各種手続きについては、トータルガイドをご覧ください。

ご利用条件

  • 現職期間中のみのお取り扱いになります。
  • 預け入れの限度額は合計5,000万円です。
  • 積立預金、すまいる積立の定時積立は給与引去りとなります。
  • 預金利率は、金融情勢の変動により変更することがあります。
  • 初めて預金される方は、印鑑登録カードをご提出ください。
  • 厚生会登録口座(厚生会共通の送金用口座)を登録してください。

印鑑登録カードについて

印鑑登録カードとは

払戻し等の手続を取られる際、ご本人からのお申し出を確認させていただくために使用するものです。
厚生会預金に初めて加入される場合及び登録印変更時に必ずご提出ください。

登録印は次の手続きに使用します。

  1. 積立預金一部払戻・解約
  2. すまいる積立預金満期解約・中途解約
  3. 定期預金満期解約・中途解約
  4. 預金証再交付(積立預金・すまいる積立預金加入票、定期預金計算書)
  5. 登録印の変更
  6. 残高証明書発行
  7. 信用ネットサービス利用登録・変更
  8. 預金履歴調査依頼

初めて預金される方は・・・

初めて預金される方は、各申込書と印鑑登録カードをご提出ください。

積立預金を始める場合

「積立預金定時積立・積立額変更申込書」(様式第2号)

+

印鑑登録カード

すまいる積立預金を始める場合

「すまいる積立預金定時積立・積立額変更申込書」(様式第4号)

定期預金を始める場合

「定期・臨時積立預金申込書」(様式第3号)

登録印を変更する場合

「登録印変更届」(様式第8号)と、新しい印を押した「印鑑登録カード」(様式第1号)ご提出ください。

注意

  • 登録した印鑑は、現職期間中(全預金ご解約後も)有効になります。
  • 改姓等の場合は、「登録印変更手続き」をお取りください。また、別途「会員異動等報告書(様式第4号の4)」等を提出してください。
  • 旧登録印を紛失された方については登録印変更届に必ず所属所長の公印を受けてください。
  • 本人控えは切り取って、お手元に保管していただき、ご確認用にお使いください。
  • 不鮮明なカードは登録できませんので、はっきりと押印してください。
  • ご印鑑のかけたもの等は、できるかぎり変更手続きをお取りください。
  • スタンプ印は登録できません。

育児休業等、無給休職の間

自動的に引去りが中断し、復職後自動的に復活するため手続は不要。

よくあるご質問

お問い合わせ

信用共済部預金係・貸付係

電話番号:078-331-9974

ファクス番号:078-322-3582