一括償還・一部償還の手続方法
申込方法
まずは、下記のいずれかの方法でお申込みください。
電話
貸付係または各支部事務所にお電話等によりお申込みください。
お申込みの際には、会員番号、会員名、貸付種類(複数ある場合は貸付番号などどの貸付か特定できる情報)、償還希望金額、償還希望月(当月または翌月など)、ご希望の入金方法をお伝えください。
手続きかんたんシステム
手続きかんたんシステム(要登録)の「貸付金の繰上償還申込み」画面からお申込みください。
※「貸付金の繰上償還申込み」を行っただけでは、繰上償還は完了しません。下記「入金方法」を参照のうえ、必ずいずれかの入金手続きをお取りください。
入金方法
お申込み後、下記いずれかの方法でご返済ください。
※ご連絡なく入金があった場合、入金目的がわからなくなります。必ず償還希望のお申込みをお願いします。
振込みによる入金
- 繰上償還申込締切日(毎月15日頃)までにお申込みください。(繰上償還申込締切日を過ぎると、翌月以降の償還として受け付けます)
- 月初めに厚生会から所属所に請求書を送付します。
- 請求書に記載の指定口座へ振込期日までにお振込みください。振込みによる入金方法はこちら(振込手数料は振込人のご負担となります)
※専用振込用紙の発行は2025年3月末日をもって終了しました。
「積立預金一部払戻し依頼書」で積立預金から返済
- 繰上償還申込締切日(毎月15日頃)までにお申込みください。(繰上償還申込締切日を過ぎると、翌月以降の償還として受け付けます)
- 月初めに厚生会から所属所に「積立預金一部払戻し依頼書」を送付します。
なお、「積立預金一部払戻し依頼書」は所属所にも据え置きさせていただいています。
- 「積立預金一部払戻し依頼書」に必要事項をご記入のうえ、月末の最終営業日の2営業日前までに支部事務所または貸付係にご提出ください。
「手続きかんたんシステム」で積立預金から返済
- 繰上償還申込締切日(毎月15日頃)までにお申込みください。(繰上償還申込締切日を過ぎると、翌月以降の償還として受け付けますので、以下の手順は翌月以降にお手続きください。)
- 「手続きかんたんシステム」の「積立預金から貸付金の返済」ページに特別償還を申し込んだ貸付が表示されますので、必要事項を入力し手続きをしてください。
手続期間:繰上償還申込日の翌営業日~申込月の月末営業日の2営業日前
【「手続きかんたんシステム」で手続きをする際のご注意】
- 特別償還のお申込みが「手続きかんたんシステム」の「積立預金から貸付金の返済」画面に反映するのは、特別償還申込日の翌営業日以降です。
- 申込月の月末営業日の2営業日前までに手続きをしてください。期限を過ぎた場合は、再度お申込みからやり直してください。