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更新日:2024年8月30日
知っておきたい用語や制度
借り入れ期間中(期間限定の場合はその期間)を通じて金利が固定している
借り入れ期間中、一定の規則のもとで金利が変動する(利率の見直しは年2回)
※金利が改定されると、償還額の内訳(元金返済分と支払利息分の割合)が変更されますが、償還額そのものは変更されません。ただし、一般住宅貸付は5年ごとに償還額を見直します。
毎月の償還額(元金と利息の合計)が一定の償還方法
毎月利息のみを償還し、退職時に元金を全額償還する方法
毎月、給料からの引去りにより、元利均等額を償還する方法
定時償還と併用し、年2回のボーナスからも、償還する方法
利息の算定期間は、貸付した日から起算し、給料支給日ごとの1カ月単位とします(円未満切捨)
定時償還額に対する元金と利息の割合については、貸付決定後に送付される償還予定表に記載されています。
なお、第1回目の償還額は、初回調整利息により償還予定表の金額と異なります。
貸付送金日と一回目の定時償還(翌月の給料支給日)までの日数により日割計算し、初回の償還額に調整利息を加算または減算する利息
すまいる住宅貸付で1物件につき2,000万円を超える場合、抵当権の設定が必要です。
購入物件に対して担保設定する(権利や財産を借入れの保障にあてる)こと。
貸付事業での抵当物件とは、土地及び建物となります。債務が返済されない場合、厚生会はその物件から優先的に返済を受けることになります。
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だんしん制度 |
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普通団信 |
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内容 |
貸付の際、連帯保証人の代わりに、保険会社に保証を求める制度 |
借受人が、償還中に死亡または、高度障害になった場合、本人に代わって未返済額を一括返済してくれる制度 |
借受人が、償還中に死亡、高度障害、3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)になった場合、本人に代わって未返済額を一括返済してくれる制度 |
手数料・支払方法 |
借受人(会員)の負担・保険料は残高に応じ分割して定時償還時・ボーナス償還時に納入 |
厚生会が負担 |
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条件・対象 |
厚生会の貸付事業を利用される場合、自動的にご加入いただきます |
住宅貸付を受ける場合は、必ずご加入いただきます。 ※告知内容により、だんしん制度を利用できない場合は、貸付をお断りしています。 |
貸付日現在の年齢が満19歳6カ月を超え満50歳6カ月までの方が加入の対象。 ※告知内容により、だんしん制度を利用できない場合は、貸付をお断りしています。 |
手続・必要書類 |
申込みと同時に手続が完了するため、新たな手続きは不要 |
「団体信用生命保険申込書兼告知書」を住宅貸付申込書に添付 |
「3大疾病保障特約付団体信用生命保険申込書兼告知書」を住宅貸付申込書に添付 |
期限・時期 |
償還完了時まで有効 |
償還完了時まで有効 |
償還完了時まで有効 |
よくあるご質問
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