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更新日:2024年8月30日

用語集

知っておきたい用語や制度

金利

固定金利

借り入れ期間中(期間限定の場合はその期間)を通じて金利が固定している

変動金利

借り入れ期間中、一定の規則のもとで金利が変動する(利率の見直しは年2回)

※金利が改定されると、償還額の内訳(元金返済分と支払利息分の割合)が変更されますが、償還額そのものは変更されません。ただし、一般住宅貸付は5年ごとに償還額を見直します。

償還方法1

元利均等払

毎月の償還額(元金と利息の合計)が一定の償還方法

元金据置払

毎月利息のみを償還し、退職時に元金を全額償還する方法

償還方法2

定時償還

毎月、給料からの引去りにより、元利均等額を償還する方法

ボーナス併用償還

定時償還と併用し、年2回のボーナスからも、償還する方法

貸付利息

利息の算定期間は、貸付した日から起算し、給料支給日ごとの1カ月単位とします(円未満切捨)
定時償還額に対する元金と利息の割合については、貸付決定後に送付される償還予定表に記載されています。
なお、第1回目の償還額は、初回調整利息により償還予定表の金額と異なります。

初回調整利息とは

貸付送金日と一回目の定時償還(翌月の給料支給日)までの日数により日割計算し、初回の償還額に調整利息を加算または減算する利息

抵当権の設定

すまいる住宅貸付で1物件につき2,000万円を超える場合、抵当権の設定が必要です。

抵当権とは

購入物件に対して担保設定する(権利や財産を借入れの保障にあてる)こと。
貸付事業での抵当物件とは、土地及び建物となります。債務が返済されない場合、厚生会はその物件から優先的に返済を受けることになります。

 知っておきたい便利な制度

 

保証保険制度

だんしん制度

普通団信

3大疾病団信

内容

貸付の際、連帯保証人の代わりに、保険会社に保証を求める制度

借受人が、償還中に死亡または、高度障害になった場合、本人に代わって未返済額を一括返済してくれる制度

借受人が、償還中に死亡、高度障害、3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)になった場合、本人に代わって未返済額を一括返済してくれる制度

手数料・支払方法

借受人(会員)の負担・保険料は残高に応じ分割して定時償還時・ボーナス償還時に納入

厚生会が負担
(ただし、3大疾病団信の場合は、上乗せ金利が加算されます。)

条件・対象

厚生会の貸付事業を利用される場合、自動的にご加入いただきます

住宅貸付を受ける場合は、必ずご加入いただきます。

※告知内容により、だんしん制度を利用できない場合は、貸付をお断りしています。

貸付日現在の年齢が満19歳6カ月を超え満50歳6カ月までの方が加入の対象。

※告知内容により、だんしん制度を利用できない場合は、貸付をお断りしています。

手続・必要書類

申込みと同時に手続が完了するため、新たな手続きは不要

「団体信用生命保険申込書兼告知書」を住宅貸付申込書に添付

「3大疾病保障特約付団体信用生命保険申込書兼告知書」を住宅貸付申込書に添付

期限・時期

償還完了時まで有効

償還完了時まで有効

償還完了時まで有効

よくあるご質問

お問い合わせ

信用共済部預金係・貸付係

電話番号:078-331-9974

ファクス番号:078-322-3582