ホーム > 銀行等から預金を振込んだ場合、厚生会に預金申込手続きをしてください
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更新日:2020年1月15日
振込用紙やインターネットバンキング・ATMから、預金を振り込んだ場合、
必ず、厚生会にも預金申込手続き(『書面』または『手続きかんたんシステム』)が必要です。
『定期・臨時積立預金申込書』(様式第3号)を厚生会に提出してください
【『定期・臨時積立預金申込書』(様式第3号)の見本と、記入例】
『手続きかんたんシステム』にログインして手続きしてください。
【ログイン後の手続き方法】
手続きかんたんサービスメニュー>預金・貸付>預金・貸付に関するサービスメニュー>入金に関する手続>積立預金(臨時積立)の申込み(振込)または、定期預金の申込み(振込)を選択し、手続開始ボタンをクリック。フォームに入力し、送信。
※『定期・臨時積立預金申込書』(様式第3号)・「印鑑登録カード」(様式第1号)が所属所にない場合は、厚生会各支部または預金係へ連絡のうえ取り寄せてください。様式のダウンロードはできません。
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