• お問い合わせ
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • サイトマップ
  • 携帯サイト

メニュー

ホーム > 保険・年金 > 保険(団体保険等)一覧 > 損害保険 > 公務員賠償責任保険(教職員向け)

ここから本文です。

現職

更新日:2024年4月8日

公務員(教職員)訴訟対応保険

(公務員賠償責任保険教職員特約セット)

公務員である教職員の場合、職務上の本人の過失などによって他人に損害を与えた場合には、民法の特別法である国家賠償法によって国または地方自治体が賠償責任を負うことになっており、教職員個人に故意・重大な過失がなければ、個人が法律上の損害賠償責任を負う事はありません。
しかしながら、損害賠償請求訴訟においては、自治体のみならず「教職員個人」も訴えられるケースが多く見られます。
一旦訴訟となると、「重大な過失や故意の認定を含めた職員の賠償責任の有無」については、「裁判の結果」において確定されることとなるため、「個人負担となる弁護士費用等の争訟費用の負担に備えるための保険制度」として、2008年4月より制度導入しています。
この機会に、万一の事態に備えた「公務員訴訟対応保険」のご加入をぜひお勧めいたします。

主な訴訟事例

CASE1 民事訴訟

化学の実験中、教師の不注意により爆発が発生し、ケガをした生徒の視力が低下したとして損害賠償請求がなされた。

CASE2 民事訴訟

部活の練習中、生徒が体調不良を訴えたが、担当教師が適切な処置を行わなかった為、熱射病で死亡。学校設置者である自治体に加え、部活顧問にも損害賠償請求がなされた。

CASE3 民事訴訟

生徒の個人情報を誤って開示した為、プライバシーを侵害されたとして訴訟を提起された。

CASE4 住民訴訟

校長懇親会開催のため支出した経費の返還を求める住民訴訟が提起された。裁判では校長側が勝訴したが、訴訟費用の負担が生じた。

公務員(教職員)訴訟対応保険の特長《団体割引15%》

  1. 教職員としての業務(公務)に起因して、第三者より損害賠償請求がなされたことにより教職員個人が負担する損害(争訟費用等)を補償します。
  2. 教職員個人に重大な過失等があるとして、裁判の結果、教職員個人に賠償金の支払いが命じられた場合や、自治体等から職員個人に損害賠償金の求償を提訴された場合、損害賠償金を補償します。
    ※故意・重大な過失の場合は、法令違反認識などの保険金をお支払いできない場合に該当しない事がお支払いの条件になります。
  3. 教職員として業務(公務)に起因して、園児、児童、生徒および学生の身体に障害が発生し、その原因が教職員にあると客観的に認められた場合には、園児、児童、生徒および学生に対する見舞金などをお支払いします。
  4. 保険加入をしていた在職中の行為に対して、退職後に損害賠償請求された場合であっても、退職日以降5年間の損害賠償請求については、お支払いの対象となります。(退職の年度末まで継続してご加入された場合に限ります。)
  5. 住民訴訟にも対応しています。
  6. 弁護士費用等の争訟費用を先払いすることができます。(引受保険会社の事前の同意が必要となります)
  7. 教職員同士の損害賠償についてもお支払いの対象となります。
  8. セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの損害賠償請求等にも対応します。

ご加入金額と保険料(保険期間1年間)

契約タイプ

プランA

プランB

プランC

支払限度額

(一請求・保険期間中)

法律上の損害賠償金・返還金

5,000万円

3,000万円

500万円

争訟費用

500万円

300万円

500万円

訴訟対応費用

500万円

500万円

500万円

初期対応費用

500万円

500万円

500万円

年払保険料(一時金)

7,170円

6,150円

3,880円

月払保険料

660円

560円

360円

パンフレット


申込みに際しては、パンフレット及び重要事項のご説明をご覧ください。

パンフレット・重要事項のご説明(PDF:1,601KB)

公務員賠償責任保険 普通保険約款・特約(PDF:353KB)

 

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

生活事業部保険課

電話番号:078-331-9317

ファクス番号:078-331-9910