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更新日:2024年8月1日
ケガや病気により、免責期間90日を超えても仕事ができない状態が継続し、保険金お支払いの条件を満たしている場合、最長61才(てん補期間が3年に満たない場合は3年)まで補償を受けることができます。
※就業障害の状況によっては、61才まで補償しない場合があります。
職場復帰後も障害が残り、所得が20%超減少している場合は、その減少割合に応じて補償します。(保険金は非課税です。所得税および住民税の対象となりません。)
躁うつ病等の精神障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に最長で5年間所得を補償します。(ただし、基本補償のてん補期間を超えないものとします。)
また妊娠、出産、早産または流産、および天災による身体障害の場合も補償します。
(精神障害補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)、天災危険補償特約セット)
ケガや病気の発生が、国内外を問わず、また業務中・業務外を問わず、24時間補償します。
ケガや病気により休職する場合、給与が失われ社会保障給付等に頼らざるを得ません。しかし、公的保障による給付等は約3年間で終了し、収入が大幅に減少します!
兵庫県下の公立学校の教職員(現職会員)で、毎年度3月1日において満18才以上、満60才以下で、告知日時点で正常に勤務されている方ご本人となります。
なお、現在休職中(育児休業等を含む)の方は新規でご加入いただくことはできません。
毎月末までに学校厚生会で受付けたものは、翌月1日から補償が開始されます。
一度ご加入されますと、更新日(3月1日)に自動継続させていただきますので、脱退・変更の際はご連絡ください。
給与引去り(申込月の3か月後から)
団体長期障害所得補償保険 普通保険約款・特約(PDF:1,569KB)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
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