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ホーム > 保険・年金 > 保険(団体保険等)一覧 > 損害保険 > すまいる給与補償保険(団体長期障害所得補償保険)

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現職

更新日:2024年3月28日

すまいる給与補償保険(団体長期障害所得補償保険) 

長期給与補償プラン

すまいる給与補償保険(団体長期障害所得補償保険)の特長(ポイント)

最長61才までロング補償

ケガや病気により、免責期間90日を超えても仕事ができない状態が継続し、保険金お支払いの条件を満たしている場合、最長61才(てん補期間が3年に満たない場合は3年)まで補償を受けることができます。
※就業障害の状況によっては、61才まで補償しない場合があります。

一部復職後も補償

職場復帰後も障害が残り、所得が20%超減少している場合は、その減少割合に応じて補償します。(保険金は非課税です。所得税および住民税の対象となりません。)

うつ病等の精神障害(最長5年間)、妊娠や天災により被った身体障害による就業障害も補償

躁うつ病等の精神障害により、免責期間を超えても仕事ができない状態が続いている場合に最長で5年間所得を補償します。(ただし、基本補償のてん補期間を超えないものとします。)
また妊娠、出産、早産または流産、および天災による身体障害の場合も補償します。
(精神障害補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約(女性のみ)、天災危険補償特約セット)

国内外・業務中・業務外を問わず補償

ケガや病気の発生が、国内外を問わず、また業務中・業務外を問わず、24時間補償します。

団体でしかご加入できない保険です。しかも団体割引30%適用!

もし、長期間働けなくなったら・・・

ケガや病気により休職する場合、給与が失われ社会保障給付等に頼らざるを得ません。しかし、公的保障による給付等は約3年間で終了し、収入が大幅に減少します!

 すまいる

 

加入対象者

兵庫県下の公立学校の教職員(現職会員)で、毎年度3月1日において満18才以上、満60才以下で、告知日時点で正常に勤務されている方ご本人となります。
なお、現在休職中(育児休業等を含む)の方は新規でご加入いただくことはできません。

保険期間

毎月末までに学校厚生会で受付けたものは、翌月1日から補償が開始されます。
一度ご加入されますと、更新日(3月1日)に自動継続させていただきますので、脱退・変更の際はご連絡ください。

保険料払込方法

給与引去り(申込月の3か月後から)

 

  •  被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症により、免責期間90日を超えても就業障害の状態が継続し、保険金お支払いの条件を満たしている場合、補償を受けることができます。

 

パンフレット

パンフレット・重要事項のご説明(PDF:3,046KB)

団体長期障害所得補償保険 普通保険約款・特約(PDF:1,569KB)

すまいる給与補償保険(PDF:1,451KB)

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

よくあるご質問

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お問い合わせ

生活事業部保険課

電話番号:078-331-9317

ファクス番号:078-331-9910