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更新日:2024年3月28日

団体介護保険(団体総合生活補償保険)

厚生会「団体介護保険」は、ご本人の介護と親の介護に備えることができる保険です。

 

 特長

  1. 団体割引30%を適用しているため、個人で加入するより割安な保険料となっています。
    ※傷害死亡・後遺障害保険金の保険料は、割引率37%(団体割引30%と大口契約割引10%を連乗により算出)を適用しています。
  2. ご加入にあたっては医師の診査は不要です!
    親介護一時金については、被保険者ご本人による代理告知で加入できるため、ご両親と離れて暮らしている場合などに手間がかかりません。
  3. 親介護一時金は、親が補償対象
    被保険者ご本人またはその配偶者の親(同居・別居は問いません)からお選びいただいた方を補償の対象とすることができます。
  4. 公的介護保険制度の要介護認定を受けられた場合は、要介護「2」以上で介護一時金または、親介護一時金が受け取れます
    ※公的介護保険制度の対象とならない場合でも、引受保険会社基準により保険金をお支払いできることがあります。

 補償内容

介護一時金補償

〈介護一時金〉

被保険者ご本人が要介護状態となり、その状態が90日を超えて継続した場合に、介護一時金(100万円・300万円・500万円)をお支払いします。

親介護一時金補償

〈親介護一時金〉

被保険者ご本人の親が要介護状態となり、その状態が90日を超えて継続した場合に、親介護一時金(100万円・300万円・500万円)をお支払いします。 

ケガによる死亡・後遺障害

〈傷害死亡・後遺障害保険金〉

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者ご本人が死亡または約款所定の後遺障害が発生したときにお支払いします。

  • 傷害死亡・後遺障害保険金額:10万円
  • 傷害後遺障害保険金は後遺障害の程度により傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
  • 傷害死亡保険金と傷害後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間を通じ合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

※要介護状態・・・寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態をいいます。ただし、公的介護保険制度の要介護認定を受けた場合は、要介護状態区分「2」以上の状態をいいます。

 要介護「2」とは

要介護「2」とは、軽度の介護を必要とする状態をいいます。

  • 食事や排泄に何らかの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要

など

パンフレット

申込みに際しては、パンフレット及び重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明をご覧ください。

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

 厚生会がオススメする「介護保険組合せプラン」のご案内

従来から取扱いのある、厚生会の団体介護保険アフラックのしっかり頼れる介護保険を一緒に備えることでより充実した保障をお持ちいただけます。

引受保険会社

〔団体介護保険〕 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社アフラックロゴ

〔アフラックのしっかり頼れる介護保険〕 アフラック  

詳しくはご案内チラシをご覧ください。

現職会員様_介護保険組合せプランのご案内(PDF:1,693KB)

退職会員様_介護保険組合せプランのご案内(PDF:1,724KB)


 

よくあるご質問

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お問い合わせ

生活事業部保険課

電話番号:078-331-9317

ファクス番号:078-331-9910