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ホーム > 保険・年金 > 遺言・相続 > 遺産整理業務

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更新日:2019年10月1日

遺産整理業務

相続手続きにお困りではありませんか?
相続することになると、不動産等の名義変更や相続税の申告、役所への各種届出など様々な手続きが必要となります。
相続手続きに不慣れな方や、忙しくて時間に余裕がない方に代わって、三井住友信託銀行の「相続手続トータルサービス〈まかせて安心〉」が煩雑な相続手続きをお手伝いします。

三井住友信託銀行_相続手続トータルサービス(外部サイトへリンク)

遺産整理業務「相続手続トータルサービス〈まかせて安心〉」のしくみ

1

事前のご相談

ご相続人全員の状況、遺産の概要、遺言の有無をお聞きし、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュールなどについてアドバイスをいたします。

2

遺産整理に関する委任契約の締結

ご相続人の方々と三井住友信託銀行の間で遺産整理に関する委任契約を締結します。相続手続トータルサービスをお引受する際には、ご遺族の中から相続人代表をお選びいただきます。相続人代表の方のお立場は、相続人全員の代理人となります。相続手続トータルサービスの実施にあたり、当社は相続人代表の方に確認をとりながら手続きを行ないます。

3

遺産の調査、相続遺贈財産目録の作成

ご相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、相続財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている登記識別情報(登記済証)・通帳・株券などをお預かりいたします。

4

遺産分割協議に関するアドバイス

遺言書がない場合は、遺産の全容が判明した段階で相続人全員で協議いただき、遺産分割協議書を作成することになります。この遺産分割協議書作成に当たっての記載方法などについてアドバイスいたします。

5

所得税、相続税等の資金手当てのアドバイス

被相続人の財産額などにより相続開始後4カ月以内に準確定申告・納付、10カ月以内に相続税申告・納付が必要となる場合があります。納税資金の手当てについて相続人・受遺者の方々にアドバイスいたします。

※準確定申告・相続税申告に際しては、税理士にご相談・ご依頼ください。(学校厚生会相談事業の税務相談等をご利用ください。)

6

遺産分割の実施

遺産分割協議書または遺言書に基づき、預貯金・有価証券等の換金、不動産等の名義変更手続きを行い、遺産分割を実施いたします。

7

相続手続トータルサービス終了のご報告

判明した相続財産についての遺産分割の全ての手続きを実施の上、ご相続人の方々に相続手続トータルサービス終了のご報告をいたします。

相続開始後の諸手続き・スケジュール

ご逝去

~3カ月以内

死亡届の提出
市・区役所に死亡届を提出します。
 
社会保険・年金関係の手続き
市・区役所、社会保険事務所で手続きします。
 
生命保険・損害保険の手続き
保険証券を用意の上、保険金受取人に指定されている方から保険会社に請求します。
 
相続人の確定
除籍謄本・改正原戸籍謄本などを調査の上、民法に基づき相続人を確定します。
 
相続の放棄・限定承認
放棄や限定承認の場合は家庭裁判所に申述する必要があります。債務や保証債務が多い場合は検討の必要があります。
 

~4カ月以内

所得税の申告・納付
「年金と不動産所得」があった方などの場合は4カ月以内に申告の必要があります。
 

~10カ月以内

相続財産(遺産・債務)の調査・収集
預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して財産目録を制作します。
煩雑な相続手続きをお手伝いいたします。
遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
預貯金・有価証券などの換金・名義変更
除籍謄本などを準備し、各金融機関などの所定の手続きにより換金・名義書換を行います。
不動産の名義変更
遺産分割協議に基づき、相続登記を法務局に申請します。
借入金債務の承継手続き
ローンなどがある場合は、金融機関と協議の上、承認手続きを行う必要があります。
相続税の申告・納付
10カ月以内に申告・納付します。延納・物納を申請する場合もあります。
 

相続手続きに必要な書籍

被相続人・相続人関係

被相続人

改製原戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票

相続人

戸籍謄本、住民票謄本、印鑑証明書

土地・建物関係

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 登記識別情報(登記済証)
  • 不動産賃貸借契約書
  • 所在地図・公図
  • 固定資産税評価証明書

金融資産関係

  • 預貯金・信託などの証書・通帳類
  • 株券・公社債などの現物または預り証

その他財産

  • 生命保険書類
  • 死亡退職金など支払通知書
  • ゴルフ会員権・証書類
  • 貸付金契約証書
  • 自動車検査証

借入金債務・未払公租公課・葬式費用など

  • 借入金契約証書
  • 諸費用請求書・領収書など
  • 固定資産税・住民票などの納付書

その他

  • 遺産分割協議書
  • 遺言書

遺言信託・遺産整理業務の手数料

お問い合わせ

第1事業部預金係・貸付係

電話番号:078-331-9974

ファクス番号:078-322-3582