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更新日:2014年4月1日

遺言信託

遺言はあなたのメッセージ。

遺言の作成にあたってのご相談から、遺言書の保管、遺言の執行にいたるまで、三井住友信託銀行が責任をもってお引き受けいたします。三井住友信託銀行が遺言執行者となることにより、遺言どおりの遺産分配などを確実に実現します。

三井住友信託銀行_遺言信託(外部サイトへリンク)

このような方に遺言書の作成をおすすめします

円滑に財産を遺したい方

  • 配偶者や子どもたちにそれぞれの遺産の分け方を決めておきたい。
  • 夫婦に子どもがいないので、全財産を配偶者に遺したい。
  • 先妻の子どもと後妻の間で、争いが生じないようにしておきたい。
  • 配偶者が生涯安心して自宅に住めるように、自宅は配偶者に遺したい。

実情に合わせて合理的な遺産分割をしたい方

  • 事業用資産を後継者である長男に遺したい。
  • 老後の世話をしてくれる子どもに多く遺したい。
  • 障がいのある子どもの生活設計をしておきたい。
  • 主たる財産が自宅であるため、法定相続分で分けるのが難しい。

相続人以外の方に遺贈したい方

  • 可愛い孫にも財産を遺してやりたい。
  • 世話になっている息子の嫁にも遺産を分けたい。
  • 菩提寺に永代供養を頼みたい。
  • 社会貢献のために、金融資産の一部を奨学資金などとして寄付したい。
  • 相続人がいないので、お世話になった人達に遺産を分けたい。

配偶者や子どもたちの負担を軽減してあげたい方

  • 遺産分割協議の苦労を軽減してあげたい。
  • 煩雑な相続手続きを軽減してあげたい。

遺言信託のしくみ

1

事前のご相談

遺言をご検討されるにあたってのご意向、相続人・受遺者、対象となる財産について十分に確認の上、遺言内容についてのご相談をお受けします。また、ご本人の生涯設計や生前贈与などを含めた遺産承継対策全般にわたってのアドバイスもいたします。必要に応じて、顧問弁護士・顧問税理士とも協力して対応いたします。

 

2

遺言書の作成
事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書による遺言書を作成していただきます。

3

証人の引受
公正証書作成の際の証人(2名以上必要です)として、三井住友信託銀行のスタッフが立会います。

4

遺言信託の申込み、遺言書正本の保管と管理

遺言信託執行コースに関する約定書をご提出いただくとともに、公証役場で受領した公正証書のうち正本を相続開始までの間お預かりいたします。また、相続開始の際に三井住友信託銀行にご連絡いただく通知者をお申込時にご指定いただきます。

契約にあたって必要となる書類
遺言書正本、戸籍謄本、相続財産明細、不動産登記事項証明書、預貯金・有価証券その他財産に関する資料、印鑑証明書等

相続発生

5

相続開始の通知
あらかじめお届けいただいた通知人の方から遺言者ご逝去のご連絡をいただきます。

6

遺言書のご披露と遺言執行者就任

相続人代表の方と相談の上、速やかに遺言書の内容を相続人などの皆さまにご披露いたします。その後、三井住友信託銀行が遺言執行者に就任し、執行業務をスタートいたします。

7

遺産の調査・財産目録の作成

相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている登記識別情報(登記済証)・通帳・株券などをお預かりいたします。

8

所得税、相続税などの資金手当てのアドバイス

納税資金の手当てについて相続人などにアドバイスいたします。
※準確定申告・相続税申告に際しては、税理士にご相談・ご依頼ください。

9

遺産分割の実施

遺言書に基づき、遺産の管理・処分、預貯金・有価証券などの換金、不動産などの名義変更手続きなどを行い、遺産分割を実施いたします。

10

遺言執行終了のご報告

判明した相続財産について、遺産分割のすべての手続きを実施の上、相続人の方々に遺言執行終了のご報告をいたします。

遺言信託の手数料

お問い合わせ

信用共済部預金係・貸付係

電話番号:078-331-9974

ファクス番号:078-322-3582