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更新日:2024年9月3日
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける際に必要となる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を発行します。
「『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』発行申請書」(PDF:124KB)
「『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』発行申請書」(エクセル:55KB)
住宅借入金等特別控除とは、マイホームの購入や新築及び増改築の際に住宅ローンを利用した方が受ける税額控除のことで、一定の条件を満たせば、自己の居住の用に供した年から一定期間(10年~15年※)所得税が軽減されます。この控除を受けるときは初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けることができます。 なお、住宅借入金等特別控除に関する諸条件や手続きについては所轄の税務署へ問い合わせてください。
※詳しくは、所轄の税務署へ問い合わせてください。
2024年12月末日において償還期間が10年以上で、自己の居住の用に供する住宅の購入や新築及び増改築の目的で住宅貸付(災害住宅貸付・すまいる住宅貸付・リフォーム貸付を含む)を利用し、貸付日から一定期間内に貸付残高がある場合は、自動発行します。
下記の場合は、
「『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』発行申請書」(PDF:124KB)
「『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』発行申請書」(エクセル:60KB(エクセル:55KB))
を各支部事務所又は貸付係へ提出してください。
なお、発行に際しては日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。
土地購入のみの目的ですまいる住宅貸付を利用した方は、年末残高等証明書は自動発行となりません。
今年中に当該土地上に住宅を建築し、居住中であれば、建物登記簿謄本又は建物権利証書の写しを添付の上、発行申請書を提出してください。
償還期間が10年未満の場合、年末残高等証明書は自動発行されませんので、発行申請書を提出してください。
紛失等により年末残高等証明書の再発行を希望する方は、発行申請書を提出してください。
随時発行し、封書で所属所へ郵送(当会で休職情報が確認できている方には、自宅へ送付)
※発行に際しては日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。
証明書に記載される住所は、厚生会への届出住所になります。住所変更の手続きをしていない場合は、「会員異動等報告書」を提出してください。
よくあるご質問
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