ホーム > 兵庫県学校厚生会について > 厚生会の概要 > 兵庫県学校厚生会の仕組み
ここから本文です。
更新日:2024年7月1日
兵庫県学校厚生会は、「教職員の共済制度に関する条例」(昭和38年7月5日兵庫県条例第73号)により設立された団体であり、また地方公務員法第42条の厚生制度の一部を実施している団体です。
教職員が兵庫県学校厚生会の運営や業務に参加する場合は、昭和46年10月7日付け教福第146-1号の通知により、学校の固有事務として扱われます。
主な職務
監査法人による会計監査が実施されます。
理事の職務の執行を監査します。
主な職務
会員の皆さんの代表に委員を務めていただき、厚生会事業へのご意見を伺います。
教職員の文化・福祉の向上並びに生涯にわたる生活の安定を目指して、兵庫県学校厚生会の発足と同時に設立された制度です。
県内に広がる退職会員組織によって、地域の仲間との親睦や豊かな経験を生かした活動など、退職後も交流する機会を通じて生きがいを持てる様々な活動が実施されています。
退職会員加入後、所属は学校から居住地単位の「班」に変わります。
会員の中から選ばれた幹事・世話係が、ボランティア活動としてご自宅に伺い、兵庫県学校厚生会からの事業案内文書等を届けたり、近況をお尋ねしたりしています。
現職会員 |
教職員として採用されると同時に会員資格を取得し、毎月の給料から給料月額の100分の1を掛金として納入していただきます。なお、掛金の35%は社会保険料控除の対象となり非課税扱いとなります。 |
---|---|
現職準会員 |
県内公立学校に勤務する教職員で臨時に期間を定めて採用され、本人の申し出により加入手続きを完了したとき資格を取得できます。掛金は給料月額の1,000分の5を毎月中旬に登録された預金口座より振り替えさせていただきます。 |
退職会員 |
兵庫県学校厚生会の現職会員として20年以上在会し、退職時の年齢が45歳以上(在会20年未満の方は50歳以上)で、退職後3か月以内に本人の申し出により別に定める加入手続き及び加入一時金の納入を完了したとき、資格を取得できます。退職会員制度には配偶者を伴って加入できますが、退職会員の方が資格喪失したときには配偶者も資格喪失となります。なお、再任用を希望される方も退職会員制度が適用されます。 掛金額は退職会員事業の前年度決算に基づき当年度額を確定し、当該年度7月の広報誌にてお知らせします。 なお、退職会員掛金制度の見直し内容や掛金(年会費)の算定方法については、ふれあい号外(2021年7月)の「~将来にわたって持続可能な給付・福祉事業のために~」をご覧ください。 2024年度の掛金(年会費) 会員のみご加入の場合・・・年額4,000円 配偶者を伴ってご加入の場合・・・年額6,000円 |
遺族会員 |
現職会員・退職会員の死亡退会後、その遺族(配偶者)が3か月以内に別に定める加入手続きを完了したとき、資格を取得できます。毎年10月1日現在の在会者は掛金(年会費)を、10月中旬に登録口座より振り替えさせていただきます。 2024年度の掛金(年会費) 年額1,800円 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。