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更新日:2012年6月1日

教職員の共済制度に関する条例

昭和 38年 7月 5日
兵庫県条例第73号

(組合の設立)

第1条 県の歳出予算によって給料を支給される公立学校教職員は、この条例の定めるところにより、相互共済及び福利増進を目的とする組合を組織することができる。

(事業)

第2条 組合は、前条の目的を達成するために、福利、厚生、医療等に関する資金の給付及び貸付、並びに施設の経営その他の事業を行う。

(経費)

第3条 組合の経費は、組合員の掛金その他の収入をもって充てる。

2 県は、組合に対して、毎年予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(監督)

第4条 知事及び兵庫県教育委員会(以下「委員会」という。)は、組合の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

(職員)

第5条 委員会は、その事務局の職員を組合の業務に従事させることができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事及び委員会が協議して別に定める。

附則

  1. この条例は、公布の日から施行する。
  2. 兵庫県教職員の共済制度に関する条例(昭和29年兵庫県条例第1号)は、廃止する。

お問い合わせ

情報管理部広報係

電話番号:078-331-9962

ファクス番号:078-331-8022