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更新日:2014年4月1日
遺言はあなたのメッセージ。
遺言の作成にあたってのご相談から、遺言書の保管、遺言の執行にいたるまで、三井住友信託銀行が責任をもってお引き受けいたします。三井住友信託銀行が遺言執行者となることにより、遺言どおりの遺産分配などを確実に実現します。
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事前のご相談 遺言をご検討されるにあたってのご意向、相続人・受遺者、対象となる財産について十分に確認の上、遺言内容についてのご相談をお受けします。また、ご本人の生涯設計や生前贈与などを含めた遺産承継対策全般にわたってのアドバイスもいたします。必要に応じて、顧問弁護士・顧問税理士とも協力して対応いたします。
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遺言書の作成 |
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証人の引受 |
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遺言信託の申込み、遺言書正本の保管と管理 遺言信託執行コースに関する約定書をご提出いただくとともに、公証役場で受領した公正証書のうち正本を相続開始までの間お預かりいたします。また、相続開始の際に三井住友信託銀行にご連絡いただく通知者をお申込時にご指定いただきます。 契約にあたって必要となる書類 |
相続発生 | |
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相続開始の通知 |
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遺言書のご披露と遺言執行者就任 相続人代表の方と相談の上、速やかに遺言書の内容を相続人などの皆さまにご披露いたします。その後、三井住友信託銀行が遺言執行者に就任し、執行業務をスタートいたします。 |
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遺産の調査・財産目録の作成 相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている登記識別情報(登記済証)・通帳・株券などをお預かりいたします。 |
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所得税、相続税などの資金手当てのアドバイス 納税資金の手当てについて相続人などにアドバイスいたします。 |
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遺産分割の実施 遺言書に基づき、遺産の管理・処分、預貯金・有価証券などの換金、不動産などの名義変更手続きなどを行い、遺産分割を実施いたします。 |
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遺言執行終了のご報告 判明した相続財産について、遺産分割のすべての手続きを実施の上、相続人の方々に遺言執行終了のご報告をいたします。 |
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