• お問い合わせ
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • サイトマップ
  • 携帯サイト

メニュー

かんぽ生命保険

ここから本文です。

現職

更新日:2023年9月6日

かんぽ生命保険の団体扱いについて

 現職会員(県費・神戸市費)の方々に、団体扱いにより保険料が割安になります。

 

かんぽ生命団体扱い希望入力フォーム

かんぽ生命の団体扱いを希望される方は、下記入力フォームをご利用ください。

後日、郵便局の担当者よりご連絡をさせていただきます。
※郵便局窓口で直接手続きをされる場合は、ページ内「団体扱い契約への変更手続き方法」をご覧ください。
  簡易生命保険の手続き方法は、こちらをクリックしてください。

かんぽ生命保険(簡易生命保険)団体扱い希望入力フォーム

 

 団体扱い対象の方

 給与引去りを希望する契約の保険契約者ご本人が、厚生会の現職会員(県費・神戸市費)の方

団体扱いの対象となるかんぽ生命保険

  • 現在、個人加入している月払契約のかんぽ生命保険
  • 新たに月払契約で加入するかんぽ生命保険

      ※団体扱いは月払契約のみとなります

     ※かんぽ生命保険(養老保険、終身保険など)が対象となります     

      注)年金保険は対象外

      注)学資保険は契約日が2023年4月1日以降は対象外

     ※団体扱いの適用除外について

       1.退職した場合

       2.異動等で給料支弁区分が県費から市町費(神戸市は除く)等に変更になった場合

       3.育児休業期間・長期研修期間等の無給期間に入った場合

       4.保険料が引去りできなくなった場合

       5.国または他の地方公共団体等に転出した場合

   

  注)簡易生命保険の契約は手続きが異なりますのでご注意ください。

団体扱いの特徴

 毎月の保険料は給与引去りとなります。

 口座振替や集金、窓口払込みより保険料が割安になります。

月払保険料の比較(例)

集金・窓口払込み

口座払込み

団体払込み

10,200

10,000

9,900

 給与引去りなので、払込み漏れ等が防止できます。

 ※注意事項

  ご加入の保険商品、契約年月日によっては、団体扱いできない場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。

団体扱い契約への変更手続き方法

 郵便局窓口で直接手続きしてください。

1.下記の3点を用意の上、最寄りの郵便局で手続きしてください。

2.郵便局から交付された「団体払込加入確認書」(3枚複写)に記入の上、月末までに各支部事務所に提出してください。

 ※お客さま控(3枚目)を切り取らないでください

手続きが完了すると厚生会より「団体払込加入確認書・通知書(控)」を返却し、保険料を給与から引去ります。

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

生活事業部団体保険係

電話番号:078-331-9317

ファクス番号:078-331-9910