かんぽ生命保険
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更新日:2023年9月6日
現職会員(県費・神戸市費)の方々に、団体扱いにより保険料が割安になります。
かんぽ生命の団体扱いを希望される方は、下記入力フォームをご利用ください。
後日、郵便局の担当者よりご連絡をさせていただきます。
※郵便局窓口で直接手続きをされる場合は、ページ内「団体扱い契約への変更手続き方法」をご覧ください。
簡易生命保険の手続き方法は、こちらをクリックしてください。
給与引去りを希望する契約の保険契約者ご本人が、厚生会の現職会員(県費・神戸市費)の方
※団体扱いは月払契約のみとなります
※かんぽ生命保険(養老保険、終身保険など)が対象となります
注)年金保険は対象外
注)学資保険は契約日が2023年4月1日以降は対象外
※団体扱いの適用除外について
1.退職した場合
2.異動等で給料支弁区分が県費から市町費(神戸市は除く)等に変更になった場合
3.育児休業期間・長期研修期間等の無給期間に入った場合
4.保険料が引去りできなくなった場合
5.国または他の地方公共団体等に転出した場合
注)簡易生命保険の契約は手続きが異なりますのでご注意ください。
毎月の保険料は給与引去りとなります。
口座振替や集金、窓口払込みより保険料が割安になります。
月払保険料の比較(例) |
集金・窓口払込み |
口座払込み |
団体払込み |
10,200円 |
10,000円 |
9,900円 |
給与引去りなので、払込み漏れ等が防止できます。
※注意事項
ご加入の保険商品、契約年月日によっては、団体扱いできない場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。
郵便局窓口で直接手続きしてください。
1.下記の3点を用意の上、最寄りの郵便局で手続きしてください。
2.郵便局から交付された「団体払込加入確認書」(3枚複写)に記入の上、月末までに各支部事務所に提出してください。
※お客さま控(3枚目)を切り取らないでください
手続きが完了すると厚生会より「団体払込加入確認書・通知書(控)」を返却し、保険料を給与から引去ります。
よくあるご質問
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