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セカンドハウスの火災保険加入について

質問

セカンドハウス、実家の旧家など、常時居住していない物件(建物)にも掛けることはできますか?

回答

本人及び配偶者・同居の親族・別居の扶養親族の所有する建物であれば、団体扱いを適用して火災保険に加入することも可能です。


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