簡易保険
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更新日:2020年4月1日
簡単なお手続きをしていただくだけで団体料率が適用され保険料が安くなります
簡易生命保険の団体扱いを希望される方は、下記入力フォームをご利用ください。
後日、郵便局の担当者よりご連絡をさせていただきます。
※郵便局窓口で直接手続きをされる場合
簡易生命保険の手続き方法は、ページ内「団体手続き方法」をご覧ください。
かんぽ生命保険の手続き方法は、こちらをクリックしてください。
契約の保険契約者ご本人が、厚生会の現職会員(県費)の方
保険料を毎月払っている(月払)契約
(証券番号の左から三つ目が、9の場合は団体扱いできません)
一部対象外もありますので、詳しくはお問合わせください。
かんぽ生命保険の契約(2007年10月1日以降の契約)は手続きが異なりますのでご注意ください
毎月の保険料は給与引去りとなります。
口座振替や集金、窓口払込より保険料が割安になります。
平成8年6月30日以前の簡易保険の契約
月掛保険料×0.95
平成8年7月1日以降の簡易保険の契約
月掛保険料×0.957
給与引去りなので、払込み漏れ等が防止できます。
※注意事項
ご加入の保険商品、契約年月日によっては、団体扱いできない場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。
団体扱いとする場合は契約者ご自身が、現在簡易保険の保険料を支払われている郵便局(受持郵便局)から、兵庫県学校厚生会の窓口郵便局である「神戸中央郵便局」に変更していただく必要がありますので、郵便局(受持郵便局)での手続きと書類の提出をお願いします。
まずは郵便局(受持郵便局)で団体扱いご希望の簡易保険について手続きください。
団体扱いをご利用いただくにあたり、手続き上、1度に2ヶ月分の保険料の払込みが必要になります。
(例)1月から給与引き去り開始の場合、11月に2ヶ月分(11月分・12月分)を口座から引落します。※12月は保険料の口座引落しはありません。
団体取扱加入請求書(郵便局書式) を窓口で受け取っていただき、団体保険係までご提出ください。
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