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■ 財団法人 兵庫県学校厚生会寄附行為(抜すい)

昭和43年 4月 1日

設立

昭和43年 7月 6日
教指令企第145号

認可
(目  的)
第3条 この法人は、教育関係者の文化・福祉の向上と生活の安定を図るとともに、教職員の共済制度に関する条例(昭和38年兵庫県条例第73号)に基づき、教職員の相互共済及び福利を増進し、併せて児童生徒の健全育成及び地域文化の振興を図ることによって、兵庫県教育の振興発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)  教育関係者の文化と教養に関する事業
(2)  教育関係者の福祉の向上と生活の安定を図るための福利厚生に関する事業
(3)  教職員の共済制度に関する条例に基づく教職員のための相互共済及び福利増進に関する事業
(4)  地域文化の振興に関する事業
(5)  児童生徒の健全育成に関する事業
(6) 自然災害遺児への就学支援に関する事業
(7)  教育研究助成に関する事業  
(8)  教育用品の供給に関する事業
(9)  その他目的を達成するために必要な事業
(役員の種別)
第12条 この法人には、次の役員をおく。
(1) 理事  20人以上34人以内
(2) 監事  5人以上 7人以内            
(選  任)
第13条 役員は、理事会において選任し、理事は、互選により会長1人、理事長1人並びに副理事長、専務理事及び常務理事それぞれ若干名を定める。    
 2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職  務)
第14条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、この法人を代表し、主宰する。
(2) 理事長は、この法人を代表し、業務を統括し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 副理事長は、会長及び理事長を補佐し、会長及び理事長に事故あるとき又は欠けたとき、理事会であらかじめ指名された者がその職務を代行する。
(4) 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
(5) 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、業務を掌理する。
(6) 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。
(7) 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。  

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